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​事業内容

開発許可申請

 

建築物を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行う場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、各自治体の許可を受けなければなりません。また、市街化調整区域などは、面積の制限なく開発行為許可申請が必要です。

農地転用

​農地転用とは、農地の権利移動又は農地(畑・田・採草放牧地)を農地以外のものに利用する際に行う手続きです。農地法3条は、売買により農地を農地のまま、持ち主を変更する許可をいいます。農地法4条は、自身の農地を農地以外の目的で利用したい場合の許可(届出)をいいます。農地法5条は、農地の所有者以外の者が、農地以外の目的で利用する場合の許可(届出)をいいます。例えば、農地に子の家を建てる場合等が該当します。

農振除外

農地転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地法による農地転用許可を受ける前に、農用地区域からの除外をする必要があります。

​ただし、除外を申請するためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。また、市町村によっては、受付の締め切りが年1回や2回程度しかなく、さらに提出から完了まで半年以上の期間がかかります。その後、農地転用などの申請を含めると一年近く手続きにかかります。

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基準点測量

​基準点測量とは、国土地理院が設置した電子基準点・三角点等に基づき、新たな基準点を設置する場合にその設置位置や標高を求める測量です。地図の作成や各種測量の際の基準・基礎となる点を明確にするため、GNSS測量機・トータルステーション・レベル等を用いて測量します。

用地測量

​用地測量とは、土地及び境界等について調査し、用地取得などに必要な資料及び図面を作成する測量です。法務局等で資料を調査し、それに基づき境界確定測量、復元測量等を行い、その結果をまとめて実測図などを作成します。境界を確定する際は、周辺土地の地権者と現地の境界確認を行います。

地籍調査

​​地籍調査とは、主に市町村が主体となって、国土調査法に基づき一筆ごとの土地について所有者、地番、地目並びに筆界及び地積に関する調査をし、境界の位置と面積を測量します。正確な登記情報を作成し、その結果登記所により登記簿及び地図が修正され、様々な行政事務の基礎資料(災害復旧・税務・公共事業・都市計画等)となります。

路線測量

​路線測量とは、線状構造物(道路・水路等)建設のための調査、計画、実施設計等に用いられる測量です。法務局等で資料を調査し、それに基づき境界確定測量、復元測量等を行い、その結果をまとめて実測図などを作成します。境界を確定する際は、周辺土地の地権者と現地の境界確認を行います。

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土地登記

土地の登記では主に、分筆登記・地目変更登記・合筆登記の3つがあります。

分筆登記とは、一筆の土地を複数に分ける登記です。分筆登記をする際は、境界確定測量を行い、隣接土地との境界を確認する必要があります。また、実測面積と登記簿地積が異なる場合、地積更正登記も併せて申請する必要があります。

​地目変更登記とは、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同様に変更する登記です。例えば、山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、変更があった1ヶ月以内に地目変更登記を行います。

​合筆登記とは、複数の土地を合わせて一つの土地にする登記です。不必要に地番が分かれていて整理したい場合などに行います。ただし、すべての土地が合筆登記できるとは限りません。

建物登記

建物の登記では主に、建物表題登記・建物表示変更登記・建物滅失登記の3つがあります。

建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物的状況を明らかにする登記です。新しく建てた建物だけでなく、登記がされず数年たった建物を登記する場合も建物表題登記といいます。

​建物表示変更登記とは、すでに登記された建物の状態に変更があった場合に申請する登記です。例えば、増改築などをして床面積が増減したり、附属建物として車庫を建てた場合は建物表示変更登記が必要です。

​建物滅失登記とは、建物を取り壊した場合や災害により倒壊した場合など、建物が無くなった際に行う登記です。建物の滅失の日から1ヶ月以内に申請する義務があります。

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